富山県がん対策推進条例(仮称)素案

目次

前文

第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 基本的施策等
第1節 がんの予防及び早期発見の推進(第10条-第14条)
第2節 良質かつ適切ながん医療の提供(第15条-第18条)
第3節 がん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上(第19条-第22条)
第4節 がんになっても安心して暮らせる社会の構築(第23条-第25条)
第3章 施策の推進(第26条-第31条)

附則

安心して暮らせる社会を実現することは、県民すべての願いであるとともに、県の重要な責務であり、本県では、がんの克服を疾病対策の重要課題と位置づけ、がん検診の普及、がん診療体制の整備等を進めてきた。他方、科学技術の急速な進展と医学的知見の積重ねによって、がん医療は飛躍的に進歩し、がんの根治に向けた道筋が開かれてきている。
しかしながら、依然としてがんは県民の生死と最も関わりが深い疾病となっており、がん検診の受診率の向上、がん医療の均てん化、緩和ケアの充実等いまだ解決すべき課題は多く、また、がんに対する正しい理解が県民の間に広く定着しているとは言い難い。
さらには、高齢化の進展等に伴うがん患者数の増加が見込まれる中、適切な医療、介護サービスの確保、がん患者の就労を含めた社会的な問題等の課題も明らかとなり、がん患者を含めた県民及び医療従事者は、こうした多岐にわたる課題が解決されることを強く求めている。がんの罹患を減らし、がんからひとりでも多くの生命を救うとともに、がんになっても誰もが充実した生活を営むことができるよう、新たな一歩を踏み出さなければならない。
ここに、本県のがん対策についての基本的な考え方を明らかにすることにより、県民のがんに対する理解を深め、県、市町村、医療保険者、保健指導に従事する者、がん医療に従事する者及び事業者の連携協力の下、県民が一体となってがん対策を推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、がんが県民の生命、心身の健康及び生活にとって重大な問題となっている現状にかんがみ、がん対策に関し、基本理念を定め、並びに県、市町村及び県民の責務並びに医療保険者、保健指導に従事する者、がん医療に従事する者及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項その他の事項を定めることにより、がん対策基本法(平成18年法律第98号)第11条第1項の規定により県が策定するがん対策推進計画の実効性を確保しつつ、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(基本理念)

第2条 がん対策は、がん対策基本法第2条に定めるもののほか、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

  1. がんが県民の生命、心身の健康及び生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、がん患者及びその家族を含めた県民の視点に立って施策を講じること。
  2. 科学的根拠に基づく新たな知見及び医療技術の向上、がん患者及びその家族の置かれている社会的状況の変化、がん対策基本法第9条第1項に規定するがん対策推進基本計画の変更等がん医療に関する状況の変化に的確に対処すること。
  3. 県民のがんの予防と早期発見に向けた自発的な取組を促進し、良質かつ適切ながん医療を提供すること等により、がんによる死亡者を減少させることを旨とすること。
  4. 緩和ケア(がん患者の身体的苦痛、精神的苦痛その他の苦痛及びがん患者の家族の精神的苦痛を早期に診断し、的確な対処を行うことによってこれらの苦痛を和らげ、及び予防する医療をいう。第15条及び第19条において同じ。)を含む良質かつ適切ながん医療及び介護サービスの提供並びに社会の支援により、がん患者が生涯にわたって自分らしく豊かな人生を送ることができるようになることを目指すこと。
  5. がんに罹患した者が、社会を構成する重要な一員として、治療を受けながら、又は治療を終えて就労等の社会経済活動に参加することを促進すること。

(県の責務)

第3条 県は、前条の基本理念にのっとり、がん対策に関し、国及び市町村との連携を図りつつ、本県の特性に応じた総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(市町村の責務)

第4条 市町村は、第2条の基本理念にのっとり、県の施策と相まって、その地域の特性に応じたがん対策に関する施策を推進するよう努めるものとする。

(県民の責務)

第5条 県民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及びウイルス等への感染ががんの罹患に及ぼす影響に関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、症状の発現前にがんを発見して早期に治療を受けることの重要性を深く認識し、自ら積極的にがん検診及びその結果に基づいて必要とされる精密検査を受けるよう努めなければならない。

(医療保険者等の役割)

第6条 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第 123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)及び医師、歯科医師、保健師その他の保健指導に従事する者(以下「保健指導に従事する者」という。)は、がんの予防、がん検診の受診等に関する啓発に努めるとともに、県が講ずるがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(がん医療に従事する者の役割)

第7条 医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、社会福祉士その他のがん医療に従事する者(以下「がん医療に従事する者」という。)は、がん医療に関する専門的な知識及び技能の向上に努めるとともに、相互に有機的な連携を図り、がん患者の心身の状況に応じた良質かつ適切ながん医療を行うよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、医療保険者及び保健指導に従事する者と協力し、その雇用する者に対しがんの予防、がん検診の受診等に関する啓発に努めるとともに、県が講ずるがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係者の連携及び協力)

第9条 県、市町村、医療保険者、保健指導に従事する者、がん医療に従事する者及び事業者は、がん対策に関する施策が総合的かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

第2章 基本的施策等

第1節 がんの予防及び早期発見の推進

(がんの予防の推進)
第10条 県は、がんの予防を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。

  1. 喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及びウイルス等への感染ががんの罹患に及ぼす影響に関する知識の普及及び啓発
  2. ウイルス等への感染に起因するがんの発症を予防するための施策
  3. 食生活を改善するための施策
  4. 前3号に掲げるもののほか、がんの予防を推進するために必要な施策

(未成年者による喫煙の防止)
第11条 県は、未成年者による喫煙を防止するため、学校、保護者及び保健指導に従事する者の間の連携の強化その他必要な施策を講ずるものとする。

  1. 未成年者の保護者は、たばこの煙が健康に悪影響を及ぼすことを認識し、その監督保護に係る未成年者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。次条において同じ。)を防止するよう努めなければならない。

(受動喫煙の防止対策の推進)
第12条 県は、子ども及び妊婦が利用する施設並びに県民が健康の維持及び増進を目的に利用する施設における喫煙の禁止を推進する等、受動喫煙を防止するために必要な施策を講ずるものとする。

  1. 事業者は、その事業の用に供する事務所、店舗、車両その他の施設において勤務する者及び当該施設を利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  2. 県は、前項の規定により事業者が講ずる措置を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(がん検診の推進)
第13条 県は、がん検診を推進するため、市町村、医療保険者、事業者等との連携を図りつつ、次に掲げる施策を講ずるものとする。

  1. 受診機会等に関する情報の共有化等がん検診の受診を促進するための市町村、医療保険者及び事業者の間の連携の推進
  2. 年齢、性別、地域等ごとのがんの罹患の特性、がん検診の意義、早期発見による予後の改善並びに治療に係る身体的及び経済的負担の軽減等に関する知識の普及及び啓発
  3. 精密検査が必要とされた者の的確な受診の促進
  4. がん検診の精度管理及び事業評価の実施等がん検診の質を向上させるための施策
  5. 前各号に掲げるもののほか、がん検診を推進するために必要な施策

(事業者によるがん検診の受診機会の確保)
第14条 事業者は、その雇用する者(がん検診の受診が適切な年齢の者に限る。)のがん検診を受診する機会が確保されるよう、医療保険者若しくは市町村が実施するがん検診を受診することを容易にするための就業環境の整備を推進し、又はがん検診を実施するよう努めるものとする。

第2節 良質かつ適切ながん医療の提供

(専門性の高い知識及び技能を有する医療従事者の育成)
第15条 県は、がん診療連携拠点病院(専門的ながん医療の提供等を行う病院として国又は県が指定したものをいう。以下同じ。)において、手術療法、放射線療法、化学療法、緩和ケアその他のがん医療に携わる専門性の高い知識及び技能を有する医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師その他の医療従事者が確保されるよう、当該医療従事者の育成、専門性の高い知識及び技能の習得に対する支援その他必要な施策を講ずるものとする。

(がん診療体制の整備等)
第16条 県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた良質かつ適切ながん医療を受けることができるよう、がん診療連携拠点病院の診療機能の充実及び診療機能に応じた医療機関の連携体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

  1. 県は、リハビリテーション及び口腔機能の管理を含むがん医療が適切に提供されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
  2. がん診療連携拠点病院は、他のがん診療連携拠点病院及び地域の医療機関と相互に連携を図りながら協力しつつ、がん患者のがんの状態に応じた良質かつ適切ながん医療を提供するとともに、がん患者及びその家族等に対する相談支援を推進するものとする。

(居宅等における医療及び介護サービスの提供体制の整備)
第17条 県は、がん患者が居宅又は住み慣れた地域(この条及び第19条第1号において「居宅等」という。)において療養することができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。

  1. 診療所、訪問看護事業所、薬局、居宅介護支援事業所、介護サービス事業者等(第3号において「診療所等」という。)の相互の密接な連携により、居宅等において適切ながん医療及び介護サービスが提供される体制の整備
  2. 居宅等において医療を行う医師及び看護師の確保対策の強化
  3. がん患者の退院時等におけるがん診療連携拠点病院その他の病院と診療所等との適切な連携を確保するための施策
  4. 前3号に掲げるもののほか、がん患者が居宅等において療養することができるようにするために必要な施策

(小児がん対策)
第18条 県は、小児がん患者に対してそのがんの状態及び治癒後の経過に応じた良質かつ適切ながん医療その他必要な医療が提供され、及び適切な教育環境が確保されるとともに、小児がん患者及びその家族に対する支援が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。

第3節 がん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上


(緩和ケアの充実)
第19条 県は、がん患者及びその家族が緩和ケアを適切に受けられるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。

  1. がん診療連携拠点病院、がん診療連携拠点病院以外の病院、居宅等における医療を提供する診療所等が連携し、がん患者ががんと診断された時から継続して緩和ケアが提供される体制の整備
  2. 緩和ケアに関する研修の充実
  3. がん診療連携拠点病院が提供する専門的な緩和ケアの質を向上させるための施策
  4. 緩和ケアが専門的に提供される病棟及び病床の整備の促進
  5. 緩和ケアに関する知識の普及及び啓発
  6. 前各号に掲げるもののほか、がん患者及びその家族が緩和ケアを適切に受けられるようにするために必要な施策

(相談支援体制の整備)
第20条 県は、がん診療連携拠点病院と連携し、がん患者及びその家族を含めた県民からのがんに関する相談に応じ、情報の提供、助言、指導、心のケアその他の必要な支援を行うため、必要な施策を講ずるものとする。

  1. 県は、前項の支援が効果的に行われるよう、医療、心理、生活、介護等の相談に応ずるための多様な人材の確保、相談に応ずる者に対する研修の実施、情報の収集、がん診療連携拠点病院及び関係機関との連携体制の整備その他必要な施策を講ずるものとする。

(県民に対する情報の提供)
第21条 県は、がん患者及びその家族を含めた県民が、その病状及び置かれている状況に応じて必要ながん診療連携拠点病院の診療機能及び診療実績に関する情報、療養生活の質の維持向上に資する情報その他のがんに関する情報を、容易かつ効率的に得られるよう、必要な措置を講ずるものとする。

  1. がん診療連携拠点病院は、がん患者及びその家族を含めた県民に対し前項のがんに関する情報を提供するとともに、当該がん診療連携拠点病院において診療を受けているがん患者が自らの病状、標準的な治療等について自主的に学ぶことのできる環境を整備するよう努めるものとする。

(がん患者会活動の支援等)
第22条 県及びがん診療連携拠点病院は、がん患者会(がん患者及びその家族等で構成される団体をいう。第25条において同じ。)及びがん患者の支援を主たる目的とする団体が行う病状、治療等に対する理解を深めるための活動、がん患者が互いに支え合うための活動、がんに関する啓発活動等を促進するため、がん患者相互の交流の機会の提供及びその便宜の供与、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

  1. 県は、がんに罹患した経験を有する者が、その経験及びがんに関する正しい知識を基にがん患者の相談に応ずることにより、当該がん患者の不安や悩みを軽減することを目的とする活動(次項において「ピアサポート」という。)を推進するため、研修の実施その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
  2. 県は、ピアサポートの推進に当たっては、ピアサポートが医師等の理解の下に、がん患者の意思を十分に尊重して行われるよう配慮しなければならない。

第4節 がんになっても安心して暮らせる社会の構築

(就労の支援)
第23条 県は、がんに罹患した者の就労に資するよう、がんの罹患及び治療の現状、治療後の健康の回復等に関し、事業者、その雇用する者その他県民の理解を深めるための啓発活動を推進するものとする。

  1. 県は、がんに罹患したことによって離職した者に対し、その円滑な再就職を図るため、就労に関する相談、職業能力の開発の機会の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(事業者等の措置等)
第24条 事業者は、その雇用する者のうち、本人又はその家族ががんに罹患した者について、就労を継続しつつがんの治療を受け、及び療養し、又はその家族を看護することを容易にするための措置を講ずるよう努めるものとする。

  1. がん患者の診療を行う医師及び産業医は、がん患者に対し、当該がん患者が就労を継続するために必要な助言を行うよう努めるものとする。

(がんの教育の推進)
第25条 県は、保健指導に従事する者、がん患者会等との連携を図りつつ、学校において、児童及び生徒ががんに関する正しい知識を持つとともに、がんに罹患した者に対する正しい認識を培うための教育が行われるよう努めるものとする。

第3章 施策の推進

(がん登録の推進等)

第26条 県は、地域がん登録(がん患者のがんの罹患、転帰その他の状況に関する情報の収集及びデータベースの整備をいう。次項及び第5項において同じ。)を推進し、これにより得た情報の分析を学識経験を有する者の知見を活用して行い、その結果に基づき、がんによる死亡者の減少に効果的な施策を講ずるものとする。

  1. がん患者の診療を行う医療機関は、県が行う地域がん登録に協力するよう努めるものとする。
  2. がん診療連携拠点病院は、院内がん登録(当該がん診療連携拠点病院において診療を行ったがん患者のがんの診断、治療及び予後に関する情報の収集及びデータベースの整備をいう。第5項において同じ。)を実施し、これにより得た情報の分析の結果を踏まえ、必要な措置を講ずること等により、がん医療の質の向上に努めるものとする。
  3. 県は、前項の規定による分析の結果その他がん医療に関する調査の結果を踏まえ、がん医療の質の向上及び均てん化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
  4. 県及びがん診療連携拠点病院は、地域がん登録及び院内がん登録により得た情報の分析の結果を、県民、市町村、医療機関その他の関係者に対し適切に提供するよう努めるものとする。

(がん対策推進計画の策定の手続等)

第27条 県は、がん対策推進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、富山県がん対策推進協議会の意見を聴くとともに、がん患者及びその家族を含めた県民、がん医療に従事する者、市町村、事業者等の意見を反映することができるよう適切な措置を講じなければならない。

  1. がん対策推進計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

(富山県がん対策推進協議会の設置)

第28条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、富山県がん対策推進協議会(この条及び第31条第2項において「協議会」という。)を置く。

  • (1) この条例の規定によりその権限に属させられた事項
  • (2) 前号に掲げるもののほか、がん対策の推進に関する重要事項
  1. 協議会は、前項各号に掲げる事項に関し、知事に意見を述べることができる。
  2. 協議会は、委員20人以内で組織する。
  3. 協議会の委員は、がんに罹患した者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者、がん検診に携わる市町村の職員、学識経験を有する者その他有識者のうちから、知事が任命する。
  4. 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(県民による活動の推進)

第29条 県は、県民によるがん対策に関する活動を推進するため、県、市町村、並びに医療、保健等に関する団体及び機関並びにがん対策に主体的に関与する民間団体及び報道機関で構成される富山県がん対策推進県民会議を組織し、これを適切に運営するものとする。

(財政上の措置等)

第30条 県は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(計画の進捗状況の公表)

第31条 県は、がん対策推進計画を策定し、又は変更した年度の翌々年度及び当該計画に定める計画の期間が終了する年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとする。

  1. 県は、前項の規定による公表をしようとするときは、協議会の意見を聴き、その意見を併せて公表するものとする。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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