不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損 失の額は、寄付金の額に該当せず、税務上の損金として計上することができることを明確化する。

法人・団体 減免猶予

概要

不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損失の額は、寄付金の額に該当せず、税務上の損金として計上することができることを明確化する。

詳細

不動産所有者が、通常時に賃料を減免した場合は寄付金扱いとなり税務上の損金算入が制限されるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、取引先が営業に被害が生じている間について賃料を減免する場合は全額損金算入が可能

制度窓口

国交省

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