帰国困難者及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い(技能実習生等の外国人材)

法人・団体 減免猶予

概要

帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いに関する内容です。

詳細

帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
【対象】
① 「短期滞在」で在留中の方
② 「技能実習」又は「特定活動(インターンシップ(9号),サマージョブ(12号),外国人建設就労者(32号),外国人造船就労者(35号) , 製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合。
③ その他の在留資格で在留中の方(上記②の者であって,就労を希望しない場合を含む。)
※ 上記①~③について,帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能。

在留資格認定証明書交付申請の取扱い
【対象】
① 在留資格認定証明書の有効期間に関する措置
② 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合
③ その他の在留資格で在留中の方(上記②の者であって,就労を希望しない場合を含む。)
※ 上記①~③について,帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能。

在留申請中に再入国許可により出国中の者への取扱い
【対象】
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っ ている場合であって,新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは,本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当 該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし,出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とする。

申請方法
詳細は施設元のリンクをご確認ください
この件に関するお問い合わせ・ご相談は出入国在留管理庁まで

制度窓口

出入国在留管理庁

お問い合わせ

03-3580-4111