小学校休業等対応助成金(労働者雇用向け)

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概要

令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした 小学校などに通う子ども 2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

詳細

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。 ※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を上限とする)

制度窓口

厚生労働省

お問い合わせ

0120-60-3999