衛生環境激変特別貸付(生活衛生関係営業)

法人・団体 借りる

概要

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方対象の衛生環境激変特別貸付です。

詳細

<ご利用いただける方>
1.次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
(2)業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していることv 2.中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること

<資金のお使いみち>
一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金

<融資限度額>
【旅館業】別枠3,000万円
【飲食店営業および喫茶店営業】別枠1,000万円

<ご返済期間>
7年以内<うち据置期間2年以内>

<利率(年)>
リンク先参照。

<お取扱期間>
令和2年2月21日から令和2年8月31日まで

<お申込みに必要な書類>
ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。

制度窓口

日本政策金融公庫

お問い合わせ

0120-154-505