相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ

個人 減免猶予

概要

相続の承認・放棄の判断期間 家庭裁判所に申し立てが必要です。

詳細

親族が亡くなったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には、この期間を延長するため、家庭裁判所に申立てをすることができます。 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。手続の詳細については、最高裁判所のウェブサイトを御覧ください。なお、申立ては、必要書類を郵送することによってもできます。

制度窓口

法務省(法テラス)

お問い合わせ

0570-07-8374