コロナウイルス感染症の影響によって県税の納税が困難な方を対象に猶予の相談ができます。

個人 減免猶予

概要

新型コロナウィルス感染症に納税者(ご家族を含む。)が患された場合のほか、新型コロナウィルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、富山県総合県税事務所にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)

詳細

●災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

●ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

●事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

●事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

制度窓口

富山県総合県税事務所

お問い合わせ

富山県総合県税事務所

午前8:30~午後5:15(国民の祝日・休日を除く月~金)

076-444-4508
(富山市、魚津市、滑川市、黒部市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町 担当)

076-444-4631
(高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市 担当)