住居確保給付金

個人 受け取る

概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失う恐れが生じているものに対して、住居確保給付金を支給する。

詳細

●対象者
・離職、廃業後2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰するべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

●支給期間
原則3か月(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月まで)

●支給要件・申請手続き
・収入要件
世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入の1/12(基準額)+家賃額(住宅扶養特別基準額が上限)を超えないこと
・資産要件
世帯の預貯金の合計額が基準額×6(但し100万円を超えないこと)以下であること
・求職活動等要件
誠実かつ熱心に求職活動すること

●支給方法
賃貸住宅の賃貸人または不動産仲介業者等への代理導入

●申込先
市区町村自立相談支援機関

制度窓口

富山県

お問い合わせ

お住いの地域の自立相談支援機関