自民党 富山政治学校 学則
- 前文
- 自由民主党富山県支部連合会は、「ふるさと富山」を愛し、日本や富山県のより良い未来を 一緒に創りたいという政治の道を志す若い人材を発掘し、次世代の責任あるリーダーとして 養成することを目的として、政治学校を開設する。
- 第1章 総則
- (名称)
- 第1条 政治学校の名称は、「自民党 富山政治学校」(以下「本校」という。)とする。
- (所在地)
- 第2条 本校は、自由民主党富山県支部連合会(以下「県連」という。)内に置く。
- (学則の変更)
- 第3条 本校の学則の変更は、県連常任総務会の議を経て行う。ただし、緊急を要する場合 は、県連役員会の議によってこれに代えることができる。この場合において、県連役員会 は、速やかに県連常任総務会に報告し、その承認を得なければならない。
- (学則の適用)
- 第4条 この学則は、受講生のほか、本校の卒業生及び過去に本校に在籍したすべての者に適用する。聴講生、体験入学生もまた同様とする。
- (定員)
- 第5条 本校の定員は、毎年度、県連常任総務会において定める。
- 第2章 組織及び運営
- (組織)
- 第6条 本校に、学長、副学長、事務総長、運営委員会、相談役及び事務局を置く。
- 2 学長は、本校の責任者として本校業務を掌ることとし、県連会長をもって充てる。
- 3 副学長は、学長を補佐するほか、学長に事故あるときは学長の職務を代行することとし、県連副会長をもって充てる。
- 4 事務総長は、学長を補佐することとし、県連幹事長をもって充てる。
- 5 理事会は、学長、副学長、事務総長、運営委員で構成し本校の運営全般を執行することとし、理事長、副理事長を互選により選出する。
- 6 運営委員会は、理事会に付議すべき議案および事業運営に必要な事項について審議し本校の運営実務を担うものとする。
- 7 運営委員会は運営委員で構成し、運営委員は、県連総務会長、政務調査会長、組織委員長、女性部長及び青年局長をもって充て、運営委員長、運営副委員長を互選により選出する。
- 8 相談役は、学長以外の県連所属の衆議院議員及び参議院議員をもって充てる。
- 9 前各項に定めるもののほか、県連常任総務会の了承を得て、本校に、必要に応じて新たな役職を設けることができる。
- 10 事務局は、県連職員が担当する。
- (運営)
- 第7条 本校の開校及び閉校の時期、講義日程等については、運営委員会が協議した上で、 県連常任総務会の承認を得て決定する。
- 2 本校の運営を円滑に実施するために、必要に応じて学校にコーディネーターを置くことが でき、コーディネーターは学長が任命する。
- 第3章 入学
- (入学時期)
- 第8条 本校の入学の時期は毎年度4月とする。ただし、運営委員会の許可を得て、年度の途中に入学することができるものとする。
- (入学の出願、入学審査)
- 第9条 本校に入学を希望する者は、所定の申込書等に必要事項を記載の上申し込み、書類選考及び面接を受けるものとする。
- 2 運営委員会が、提出書類や面接によって入学希望者を厳格に審査するものとする。
- (入学資格)
- 第10条 本校に入学することができる者は、下記のすべてに該当する者とする。ただし、自由民主党員であることの有無は問わない。
- 1.富山県に関係がある者(在住者、通勤者、出身者など)
- 2.政治家を目指す者(現職議員を含む)又は政治に携わりたい者
- 3.自由民主党の政策理念を理解したい者
- 4.入学年の4月1日時点で満18歳以上、50歳未満で日本国籍を有する者
- 5.自由民主党以外の政党の党籍を持たない者
- 6.原則として、すべての講座に出席可能な者。
- 7.所定の申込書等に署名捺印し提出のうえ、その内容を遵守する者
- (提出書類)
- 第11条 提出された書類及びこれに付随するものは、いかなる理由があっても返還しない。
- (学費)
- 第12条 学費は毎年度、運営委員会が協議の上、県連常任総務会の承認を得て決定する。
- 2 本校は、前項の学費のほか、外部セミナーの受講又は課外活動に参加する場合等において、諸経費を徴収することができる。
- 3 既に納付された学費(前項に規定する諸経費を含む。)は、いかなる理由があっても返還しない。
- (入学手続き及び入学許可)
- 第13条 第9条の手続きの上、合格の通知を受けた者が指定の期日までに学費を納入し、 誓約書を提出した場合は、学長が入学を許可する。
- 第4章 卒業
- (卒業及び修了資格)
- 第14条 本校は、次の各号に掲げる事項を満たしている者で、学長が卒業を許可した者に対し、修了証書を授与する。
- 1.受講回数が3分の2以上であること。
- 2.講座開催時にレポートの提出を求められた場合において、当該レポートを提出済みであること。
- (修業年数)
- 第15条 本校の修業年限は1年とする。ただし、修了者が再入学することを妨げるものではない。
- (退学)
- 第16条 やむを得ない理由により退学しようとする者は、その理由を記載した所定の退学 願を提出し、学長の許可を得なければならない。
- 第5章 賞罰及び除籍
- (表彰)
- 第17条 本学における表彰については、学長が決定する。
- (懲戒、除籍)
- 第18条 本学は、運営委員会が協議の上、次の各号に該当する者を懲戒又は除籍することができる。
- 1.入学申し込み内容に虚偽があった者
- 2.正当な理由なくして出席しない者
- 3.本校の秩序、風紀を乱し、倫理や常識に反した者
- 4.自由民主党以外の政党やそれに類する立場から立候補した者
- 5.自由民主党の支部情勢を無視した行動で、県連、本校に不利益を与えた者
- 6.その他、運営委員会が懲戒または除籍することが適切と認めた者
- 第6章 その他
- 第19条 在校生及び卒業生は、自由民主党、自由民主党富山県支部連合会、自民党富山政 治学校その他これらに類する名称を許可なく使用してはならない。
- 第20条 この学則にない事項及びこの学則に疑義が生じた場合は、党則並びに県連規約、 県連常任総務会の方針に準拠して、学長が決定する。
- 附則
- 1、本学則は、平成25年12月13日から施行する。
平成27年12月14日改定。