緊急小口資金

個人 借りる

概要

新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等が発生しており、これらへの政府の対応として令和2年3月10日に「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」がまとめられ、このなかで、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、都道府県社協を実施主体とする生活福祉資金貸付制度の特例貸付を行うこととなりました。 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。 社会福祉協議会では、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等によって生活資金の必要な方がたに対して、緊急小口資金等の貸付を実施します。 3月25日(水)より、全国の市区町村社会福祉協議会で受付を開始します。

詳細

●対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※従来の低所得世帯等に限定した取り扱いを拡大。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業時状態になくても対象となります。

●貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合10万円以内

●据置期間
1年以内

●償還期間
2年以内

●貸付利子・保証人
無利子・不要

●申込先
市区町村社会福祉協議会

制度窓口

富山県社会福祉協議会

お問い合わせ

076-432-2958